ご使用案内

  1. 受付時間は、開館日の午前9時~午後5時までです。
    ※ただし、施設の使用については午後9時30分までです。
  2. お申し込みは直接使用者または責任者自身がご来館のうえ使用承認申請書を提出してください。
  3. 電話、FAX、郵送でのお申し込み、販売を目的とする使用や未成年による申し込み及び仮申し込みはできません。
  4. 申込受付期間
    • ホール使用日の6ヶ月前の属する月の初日から、使用日の10日前まで(連続2日以上使用の場合はその最初の日とします)
    • 楽屋ホールの申し込み期間と同じ。単独の貸出はしておりません。
  5. 受付開始時に申請者が複数ある場合は抽選を行います。

抽選会について

毎月、開館日の初日の午前9時30分より受付を行います。抽選については、午前10時からとなりますので時間厳守でお願いします。
同一の催し物には申請者は1名とします。

譲渡・転貸の禁止

規定の申し込み手続きに基づくホールの使用は、第三者に譲渡、または転貸することは出来ません。

施設使用時間及び施設使用料金

  1. 施設使用時間の区分及び施設使用料金は別表「施設使用料」のとおりです。
  2. 施設使用時間には舞台(搬入、大道具、照明のセット、音合わせ等の仕込み時間、リハーサル、ピアノの調律等)、楽屋、受付の準備から後片付け、観客、出演者等の入館から退館まで施設使用に要するすべての時間を含みます。時間内にすべてが終了するよう計画してください。
  3. 施設使用料は前納です。施設使用料の納付と同時に「使用承認書」を発行致します。なお、附属設備等の使用料は使用当日の精算となります。
  4. 奈良市西部会館市民ホール条例第8条の規定により、既納の使用料は還付できません。ただし、「使用者の責めに帰することができない理由」「その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき」は、その全部、または一部を還付することができます。
    災害などの不可抗力によって使用することが出来なくなったときは、全額還付となります。

使用の制限など

次のいずれかに該当するときは、施設使用申請の申し込みを承認せず、また承認を取消し、 もしくは使用の停止をする場合があります。

  1. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 施設等をき損し、または滅失するおそれがあるとき。
  3. ホールの管理上支障があるとき、またはホールの運営上不適当と認められるとき。
  4. 偽り、その他の不正の手段によりホール使用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
  5. ホール設置の目的に反するとき。

予約の変更について

既に納められた使用料金は、原則としてお返しできません。 使用しようとする日の属する月の初日前6ヶ月に当たる日から使用日前10日に当たる日(本番に伴わない練習のために使用する場合は、使用しようとする日前3日に当たる日)までの間において以下の理由により変更がある場合は、所定の手続きをしてください。

  1. 使用内容の変更
  2. 楽屋の使用の追加
  3. 附属設備の使用の追加
  4. 使用日の追加
  5. 使用時間区分の追加
  6. 入場料等を徴収しない場合から入場料等を徴収する場合への変更
  7. 準備、後片付け又は本番に伴う練習のための使用から通常の使用への変更