ホール

区分入場料を徴収しない場合入場料を徴収する場合
平日土・日・祝平日土・日・祝
午前 9:00~12:009,600円11,200円17,600円20,800円
午後 13:00~17:0019,200円22,400円35,200円41,600円
夜間 18:00~21:3028,800円33,600円52,800円62,400円
午前・午後 9:00~17:0028,800円33,600円52,800円62,400円
午後・夜間 13:00~21:3048,000円56,000円88,000円104,000円
全日 9:00~21:3052,800円61,600円96,800円114,400円

楽屋

区分楽屋1楽屋2楽屋3
午前 9:00~12:00400円600円500円
午後 13:00~17:00700円900円800円
夜間 18:00~21:301,000円1,300円1,200円
午前・午後 9:00~17:001,100円1,500円1,300円
午後・夜間 13:00~21:301,700円2,200円2,000円
全日 9:00~21:302,100円2,800円2,500円

備考

  1. 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
    (1)500円を超える入場料を徴収する場合
    (2)会費又は協力費を徴収する場合
    (3)会員制度により会員を招待する場合
    (4)商品などの売上により招待券を発行する場合
    (5)その他これらに準ずる場合
  2. 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。
  3. 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間(1時間未満は1時間とする)につき、規定使用料の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額とする。(10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる)
  4. 次に掲げる場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。
    (1)ホールを準備、後片付け又は本番に伴う練習のために使用する場合
    (2)ホールを本番に伴わない練習のために使用する場合(使用しようとする日前9日に当たる日から使用しようとする日前3日に当たる日までの間に使用承認の申請をしたものに限る。)

舞台備品

名称単位料金
木台、箱足1台50円
平台(ツカミ金具含)1台300円
ヒナ段ヶ込1台50円
金びょうぶ1双1,500円
演台1台800円
花台1台200円
ひ毛せん1枚200円
上敷1枚50円
人形立て1台50円
照明付姿見1台200円
譜面台1台50円
譜面灯1台150円
コントラバス用椅子1脚100円
指揮者用譜面台(指揮台含)1台500円
司会者台1卓400円
プログラムスタンド1台50円
会議用長机1台200円
椅子1脚50円
音響反射板1枚10,000円
座布団1枚100円

照明備品

名称単位料金
アッパーホリゾントライト1列600円
ロアーホリゾントライト1列400円
ハロゲンスポットライト(1KW)1台300円
シーリングライト(1KW)1台300円
センターピンスポット(1KW)1台1,500円
フロントサイドライト(左右)1列1,000円
エフェクトマシーン1式1,000円

照明セット

名称単位料金
ボーダーライト2列(1式)3,000 円
シーリングスポットライト9台
フロントサイドライト12台
サスペンションライト12台

音響備品

名称単位料金
ワイヤレスマイク(ピン型)1本1,500円
ワイヤレスマイク(ハンド型)1本1,500円
コンデンサーマイク(A)1本1,500円
コンデンサーマイク(B)1本500円
ダイナミックマイク1本1,000円
マイクスタンド(ブーム型)1本200円
マイクスタンド(床上型)1本200円
マイクスタンド(卓上型)1本100円
3点吊りマイク(ワンポイントステレオマイク)1本5,000円
移動型スピーカー1台2,000円
はね返りスピーカー1台800円
カセットデッキ1台1,500円
DVDプレーヤー1台1,500円
CDプレーヤー1台1,500円
MDプレーヤー1本1,500円

映像備品

名称単位料金
液晶プロジェクター1台20,000円
移動型スクリーン1枚500円
200インチスクリーン(固定)1式1,000円
レーザーポインター1個200円

その他

名称単位料金
ピアノ(スタインウェイ)1台15,000円
ホワイトボード1式300円
国旗・市旗1枚100円
展示パネル1枚250円
電源設備1KW/h100円

注意事項

  • 公演時間が4時間を超える日及び2回以上公演する日の使用料は、規定の使用料の100分の200に相当する額とします。
  • 次に掲げる場合で附属設備を使用する日(公演日を除く)の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。
    (1)ホールの準備、後片付け又は本番に伴う練習のために使用する場合
    (2)ホールを本番に伴わない練習のために使用する場合(使用しようとする日前9日に当たる日から使用しようとする日前3日までに使用承認の申請をしたものに限る)
  • この表の使用料には、カセットテープなどの消耗機材費、及びピアノの調律等の特別に必要な人件費は含みません。
  • ステージには支木及び釘などは使用できません。